大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和39(オ)35 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人中島一郎の上告理由第一について。

訴外Dから本件建物の贈与を受けたE教会と被控訴教会(被上告教会)とは同一

のものである旨の原審の判断は、証拠関係に照らし、相当である。したがつて、原

判決に所論の違法はなく、所論は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判

断および事実の認定を非難するに帰するから、採用できない。

同第二について。

E教会が訴外Gから離脱したとしても、Dからの贈与によつて取得した本件建物

の所有権を失ういわれはないのであるから、所論は、ひつきよう、原判決の結論に

影響を及ぼさない事項について違憲をいうに帰し、採用できない。

上告人の上告理由第一について。

E教会の合併の手続について控訴人(上告人)ら主張のような慣習的事実が存し

たことは認められない旨の原審の判断は、証拠関係に照らし、相当であり、右の点

以外の事項に関する所論は、原判決の結論に影響を及ぼさない事項について違法違

憲をいうに帰するから、所論は、採用のかぎりでない。

同第二について。

上告人らが主張するE教会と他の教会との合併手続がされた当時、E教会の合併

ないし解散の手続については、E教会および上位団体たる宗教法人Gはなんらの規

則をもたなかつた旨およびE教会信徒総会の合併決議はなかつた旨の原審の判断は、

証拠関係に照らし、相当であり、右事実によれば、E教会が合併する場合には、民

法第六九条を類推適用して信徒総会の解散決議を経ることを要するものと解すべき

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であり、上告人らの主張する合併手続は無効である旨の原審の判断は正当である。

したがつて、原判決に所論の違法はなく、所論は、ひつきよう、原審の専権に属す

る証拠の取捨判断および事実の認定を非難し、右と異なつた見解に立つて原判決を

攻撃するに帰するから、採用できない。

同第三について。

E教会と被控訴教会とは同一のものである旨の原審の判断が相当であることは前

記のとおりであり、Fが同教会の主管者であることは、本件記録に徴し、肯認する

ことができ、同人を本件訴訟の原告としていないことは、判文上、明らかである。

したがつて、原判決に所論の違法はなく、所論は、ひつきよう、原判決を正解しな

いでこれを攻撃し、原審の専権に属する証拠の判断および事実の認定を非難するに

帰するから、採用できない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

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